培遠中科学技術部OB会規則

 2006年2月16日成立

即日施行

第1章 総則

第一条 培遠中科学技術部OB

 この組織は、福山市立培遠中学校科学技術部のOBによって構成される非営利組織である。

第二条 会員

 培遠中科学技術部OB会(以下、OB会)に参加している者を会員という。

二 会員は、誠実に権利を利用し義務を履行しなければならない。

第三条 会員の条件

 会員となることが出来るのは、培遠中学校を卒業した者であり、概算1年以上科学技術部に在籍していたものとする。

第四条 会員の権限・義務

 会員は次に掲げる権限を得る。以下の権限の濫用はこれを許さず。

1.集会に参加する権利

2.自らの意見を忌憚無く述べる権利

3.OB会主催の行事に参加する権利

二 会員は次に掲げる義務を負う。但し、準会員には適用されない。

1.会費を納入する義務

2.集会に参加する義務

3.制作活動に参加する義務

第五条 義務の及ぼす権限

 前条二項に掲げられた義務は、全て法的拘束力を持たない。但し、義務を履行できない場合には、届出が必要である。

第六条 準会員

 科学技術部を卒部後、培遠中学校を卒業するまでの期間、OB会入会を確約した者に限り準会員となることができる。

二 準会員は会員の持つ権利を持ち、義務を持たない。

第七条 準会員に対する拘束力

 準会員はOB会に対して如何なる義務も持たない。OB会は集会や行事への参加を強制してはならない。

 


第2章 役職

第八条 会長

 OB会を統べる会長を置き、会長は事務全般を担当する。

二 会長は以下の職務を果たさなければならない。

1.集会の召集

2.予算・決算の報告

第九条 副会長

 必要であらば会長は副会長を最大二名選出することができる。

第十条 副会長の職権

 会長は副会長に職務を委任することができる。

第一一条 役職の制限

 第八条及び第十条について、準会員・受験生はなることができない。

第一二条 会計監査

 会費の運営を監査し、会費を運営する会計監査を一名、会員から選出しなければならない。

二 会計監査は、代表者から独立しており、代表者会からの干渉を受けない。

第一三条 委員会

 会長・副会長は信任する者1名乃至3名を委員とする。

二 委員会は委員により構成される、会長・副会長の諮問機関である。

第一四条 代表者

 会長・副会長・委員で組織されたものを代表者会と呼ぶ。代表者会にいる者は代表者として、会内の人事や会計の最終決定を担当する。

 

第3章 任免

第一五条 会長の選出

 会員であれば何人でも会長になることができる。

二 会長選出時は立候補を原則とし、多数決で議決する。

三 現職会長が存在する場合、現職会長を信任投票にかける。

四 立候補が無い場合は、代表者会議で決定する。

第一六条 不信任

 会員は会長を不信任することができる。不信任は総員の過半数の賛成で可決となる。不信任された場合、会長・副会長及び代表者会は総辞職しなければならない。

第一七条 会長の任免権

 会長は、自らを補佐するものとして信任の置ける者を、副会長・委員として任命できる。

二 会長は、公の理由によって副会長・委員を免職できる。

 第一八条 弾劾

 会計監査に著しい非行がある時、会員は会計監査を弾劾することができる。

二 会計監査の弾劾は、総員の3分の2を以て成立する。

第一九条 脱会

 会員は自らの事情を鑑みて、脱会することができる。

二脱会の際、代表者会の審議により相当額の慰労金を給付する。

第二〇条 除名

 第二三条に基づく場合、または会員に著しい怠慢が認められる場合、代表者会の審議によりこれを除名することができる。

二 除名の際は、除名理由を公にしなくてはならない。

三 第二三条に関する場合、代表者会とは会計監査も含まれるものとする。

 

第4章 資金

第二一条 活動資金

 OB会の活動資金は、会員による会費とする。

第二二条 会費の決定

 会費の額の決定は、徴収月の前月に会長が公表しなければならない。

第二三条 会費滞納者の措置

 会費を滞納するものについては、以下の措置を執る。

1.一ヶ月の滞納で訓告

2.二ヶ月の滞納で除名勧告

3.三ヶ月の滞納で除名

 

第5章 雑則

第二四条 効力

 その他諸々の規定は別に定めるところによる。

 この規則は、成立した日から効力を持つ。

第二五条 触法行為

 OB会内外に於ける触法行為は、これを一切禁じる。

第二六条 規則改正

 規則の改正手続きは、規則改正規定に則って行われる。

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