培遠中科学技術部OB会規則
2006年2月16日成立
即日施行
第1章 総則
第一条 培遠中科学技術部OB会
この組織は、
第二条 会員
培遠中科学技術部OB会(以下、OB会)に参加している者を会員という。
二 会員は、誠実に権利を利用し義務を履行しなければならない。
第三条 会員の条件
会員となることが出来るのは、培遠中学校を卒業した者であり、概算1年以上科学技術部に在籍していたものとする。
第四条 会員の権限・義務
会員は次に掲げる権限を得る。以下の権限の濫用はこれを許さず。
1.集会に参加する権利
2.自らの意見を忌憚無く述べる権利
3.OB会主催の行事に参加する権利
二 会員は次に掲げる義務を負う。但し、準会員には適用されない。
1.会費を納入する義務
2.集会に参加する義務
3.制作活動に参加する義務
第五条 義務の及ぼす権限
前条二項に掲げられた義務は、全て法的拘束力を持たない。但し、義務を履行できない場合には、届出が必要である。
第六条 準会員
科学技術部を卒部後、培遠中学校を卒業するまでの期間、OB会入会を確約した者に限り準会員となることができる。
二 準会員は会員の持つ権利を持ち、義務を持たない。
第七条 準会員に対する拘束力
準会員はOB会に対して如何なる義務も持たない。OB会は集会や行事への参加を強制してはならない。
第2章 役職
第八条 会長
OB会を統べる会長を置き、会長は事務全般を担当する。
二 会長は以下の職務を果たさなければならない。
1.集会の召集
2.予算・決算の報告
第九条 副会長
必要であらば会長は副会長を最大二名選出することができる。
第十条 副会長の職権
会長は副会長に職務を委任することができる。
第一一条 役職の制限
第八条及び第十条について、準会員・受験生はなることができない。
第一二条 会計監査
会費の運営を監査し、会費を運営する会計監査を一名、会員から選出しなければならない。
二 会計監査は、代表者から独立しており、代表者会からの干渉を受けない。
第一三条 委員会
会長・副会長は信任する者1名乃至3名を委員とする。
二 委員会は委員により構成される、会長・副会長の諮問機関である。
第一四条 代表者
会長・副会長・委員で組織されたものを代表者会と呼ぶ。代表者会にいる者は代表者として、会内の人事や会計の最終決定を担当する。
第3章 任免
第一五条 会長の選出
会員であれば何人でも会長になることができる。
二 会長選出時は立候補を原則とし、多数決で議決する。
三 現職会長が存在する場合、現職会長を信任投票にかける。
四 立候補が無い場合は、代表者会議で決定する。
第一六条 不信任
会員は会長を不信任することができる。不信任は総員の過半数の賛成で可決となる。不信任された場合、会長・副会長及び代表者会は総辞職しなければならない。
第一七条 会長の任免権
会長は、自らを補佐するものとして信任の置ける者を、副会長・委員として任命できる。
二 会長は、公の理由によって副会長・委員を免職できる。
会計監査に著しい非行がある時、会員は会計監査を弾劾することができる。
二 会計監査の弾劾は、総員の3分の2を以て成立する。
第一九条 脱会
会員は自らの事情を鑑みて、脱会することができる。
二脱会の際、代表者会の審議により相当額の慰労金を給付する。
第二〇条 除名
第二三条に基づく場合、または会員に著しい怠慢が認められる場合、代表者会の審議によりこれを除名することができる。
二 除名の際は、除名理由を公にしなくてはならない。
三 第二三条に関する場合、代表者会とは会計監査も含まれるものとする。
第4章 資金
第二一条 活動資金
OB会の活動資金は、会員による会費とする。
第二二条 会費の決定
会費の額の決定は、徴収月の前月に会長が公表しなければならない。
第二三条 会費滞納者の措置
会費を滞納するものについては、以下の措置を執る。
1.一ヶ月の滞納で訓告
2.二ヶ月の滞納で除名勧告
3.三ヶ月の滞納で除名
第5章 雑則
第二四条 効力
その他諸々の規定は別に定めるところによる。
この規則は、成立した日から効力を持つ。
第二五条 触法行為
OB会内外に於ける触法行為は、これを一切禁じる。
第二六条 規則改正
規則の改正手続きは、規則改正規定に則って行われる。
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